生前贈与加算の期間が3年から7年に
~令和5年度税制改正大綱より~
相続税は、亡くなった方(被相続人)が死亡した日に所有していた財産に課税されます。
また、それだけではなく、被相続人が死亡日前3年以内の贈与した財産にも課税されます(これを生前贈与加算といいます)。
なぜ生前贈与加算があるかというと、死亡した日に所有していた財産だけが相続税の課税対象だとすると、生前に預金などの財産を息子や娘などに贈与して相続税の課税対象となる財産を減らすことが相続税の節税につながるからです。
国として、節税目的で亡くなる直前に駆け込みで行われる生前贈与を無制限に認めるわけにはいかないので、生前贈与加算のルールが定められています。
しかし、被相続人の死亡日前3年以内に贈与を受けた人すべてが生前贈与加算の対象となるわけではなく、「相続又は遺贈により財産を取得した者」が生前贈与加算の対象となります。
つまり、①相続人と、②遺言により財産を取得した人が生前贈与加算の対象になり、それ以外の人は対象にはならないということです。
例えば、BとCの二人の息子と孫D(Bの娘)をもつAが死亡したとしましょう。
この場合、子であるBとCは相続人ですが、孫Dは相続人ではありません。
遺言がなかったとすると、相続人であるBとCは生前贈与加算の対象ではあるけれども、相続人でもなく遺言によっても財産を取得していないDは生前贈与加算の対象ではありません。
Aが亡くなる1年前にAがBとD各々に100万を贈与していたとした場合、Bへの100万円の贈与は相続財産として加算されますが、Dへの100万円の贈与は相続財産として加算されません。
この生前贈与加算の制度が、令和5年度税制改正大綱で見直されることになりました。
生前贈与の相続財産への加算期間が、3年から7年に変更になります。
3年から7年に延長ということは、これまでの倍以上の期間が生前贈与加算の対象になるということであり、人によっては加算対象になる贈与額が倍増するケースもあるでしょう。
残念ながら、納税者にとっては単純に不利な改正となります。
ただし緩和措置として、相続開始前4~7年の間に行われた贈与については、この延長された4年間で合計100万円を控除することができます。
生前贈与加算が7年に延長されるのは、2024年1月1日以降の贈与からです。
もっとも2024年1月1日の相続からいきなり7年前の贈与が生前贈与加算の対象になるわけではありません。
「7年分の中に含まれるのは2024年1月1日以降に行われた贈与から」という意味で、3年超の生前贈与加算が行われ出すのは2027年1月1日以降です(例えば2027年10月1日に相続があった場合には、見直し前は3年なので2024年10月~2027年9月までの3年分の贈与に加算され2024年1月~9月までの9ヶ月間の贈与は加算されませんが、見直し後はこの9ヶ月間の贈与にも加算されます。ただし2023年以前の贈与は7年とする対象にはならないので加算されません)。
まるまる7年分の延長が始まるのは、最短で2031年1月1日の相続からということになります。
前回と今回の2回にわたり、令和5年度税制改正大綱から相続時精算課税の改正と生前贈与加算の改正についてはご紹介してきました。
次回のコラムではこの改正にどう対処していくべきなのかについて考えていきたいと思います。