土地

相続税
土地や建物の相続税法上の評価額③(土地:小規模宅地等の特例)

今回のブログで取り上げる「小規模宅地等の特例」は、相続した土地や相続した人が一定の要件を満たせば、自用地や貸宅地や貸家建付地としての評価額から、更に最大80%の評価の減額を受けることができる特例です。税制上のメリットが大きいゆえ、厳格で細かな要件が設けられており、細部まで説明するには専門的な知識を要します。
このブログでは、一般の人が「小規模宅地等の特例」の概要を理解できるように、複雑で細かな部分は敢えて省略してお話します。

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相続税
土地や建物の相続税法上の評価額②(土地:貸宅地・貸家建付地の評価)

今回のブログでは、他人に土地を貸している場合(貸宅地)、アパートなどを建てて建物を他人に貸している場合(貸家建付地)等、他人が使用する権利がある土地の評価を見ていきます。
貸宅地や貸家建付地は、他人が使用する権利が土地に貼り付いているため自用地よりも評価額が下がります。

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相続税
土地や建物の相続税法上の評価額①(土地:自用地編)

今回は、自用地の評価額について説明します。自用地とは、自宅が建っている土地等、他人が使用する権利がない土地のことです。
他人が使用する権利がない土地というと少しわかりにくくなってしまいますが、賃貸などの契約によって他人に貸し出したりしていない土地だと言うと少しイメージがつきやすいのではないでしょうか。

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