相続税の節税のイロハ ~生命保険の活用~

保険会社


今回は、生命保険を活用した相続税の節税策についてお話します。

相続税を計算するときに、非課税となる財産があります。

墓地や仏壇には課税されませんし、相続税の申告期限までに国や地方公共団体などに寄付をした財産にも課税されません。
公益的な立場や社会政策的な見地あるいは国民感情からして、相続税を課税するのは適当でないと判断されて非課税となっている財産があるということです。

その相続税の非課税財産の一つに、生命保険の死亡保険金があります。但し、受け取った生命保険金のすべてが非課税になるわけではなく、「500万円×法定相続人の数」までが非課税となります。

例えば、夫が亡くなり、妻が生命保険金を2000万円受け取ったとしましょう。相続人は妻と子供2人の計3人です。
この場合、500万円×3人(法定相続人の数)=1500万円が非課税となり、保険金2000万から非課税枠である1500万を控除した500万円に相続税が課税されることになります。

この生命保険金の非課税枠を利用して、計画的に相続税を節税することができます。
年齢を問わず審査なしで加入できる一時払いの死亡保険が、生命保険会社で取り扱われています。

仮に、妻と子供3人の計4人が相続人となる70才の夫Aさんがいたとしましょう。
預金から2000万円を引き出して、上記の一時払いの生命保険に加入します。
年齢問わず審査なしで加入できるので、Aさんが70才であっても持病があったとしても加入できます。

また、このようなタイプの保険は、死亡するまでに中途解約しても、加入から数年が経過していれば、一時払いで払い込んだ保険料を超える解約返戻金が戻ってきますから、急に現金が必要になって解約したとしても損をすることはありません。
感覚としては、銀行から2000万円の預金を生命保険会社に預け替えたと捉えればいいと思います。
そして、この預け替えを行うことで、相続税が節税できるということです。

Aさんの場合だと、銀行預金2000万円を生命保険会社に生命保険という形で預け替えることで、2000万円(非課税枠は500万×法定相続人4人=2000万)もの金額が相続税の課税から外れるということになります。
相続税の税率は、相続財産全体の金額がいかほどあるかで異なりますが、最高税率の55%が適用されるとなると2000万×55%=1100万円の節税になりますし、最低税率の10%であったとしても2000万×10%=200万円の節税になります。

財産の全体バランスをみながら、この生命保険金の非課税枠をうまく活用しましょう。

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