相続
相続税の節税のイロハ
~2次相続を考えたうえでの財産配分~

夫婦がいた場合、夫と妻のどちらかが先に亡くなり遺産分割が行われ、遺された配偶者がその後に亡くなり遺産分割が行われます。
このとき、最初におこった相続を1次相続といい、その後におこる相続のことを2次相続といいます。

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相続
相続税の節税のイロハ
~小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減をしっかり使う~

税法には、税額を軽減できる特例や措置などが設けられていることがあります。

相続税にも様々な特例や措置が設けられていますが、そのなかでも大きな税額軽減インパクトのあるものが、「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減」です。

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相続
相続税の節税のイロハ ~不動産の活用~

預金という財産を、不動産という財産に組み替えることで、大きな相続税の節税効果を得ることができます。
預金は額面どおりに課税されますが、不動産は市場での売買価格よりも割安に課税されるからです。

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相続
相続税の節税のイロハ ~生命保険の活用~

保険会社


今回は、生命保険を活用した相続税の節税策についてお話します。

相続税を計算するときに、非課税となる財産があります。

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生前贈与
相続税の節税のイロハ ~生前贈与の活用~ ②

今回のコラムでは、年間110万を超える生前贈与を行うことについてみていきます。

暦年課税においては年間110万円が非課税枠なので、それを超える贈与を行った場合には、贈与を受けた受贈者に贈与税が課せられます。

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相続税
相続税の節税のイロハ ~生前贈与の活用~ ①

今回のコラムから何回かにわたって、相続税の節税をテーマにします。
相続税の節税策として代表的なものを紹介します。相続税節税の初級編として位置付けてお読みいただければと思います。
まずは生前贈与の活用についてお話します

贈与税には2通りの仕組みがあって、一つが「暦年課税」、もう一つが「相続時精算課税」です。
この2つの仕組みから納税者はどちらかを選択することができます。
今回は暦年課税の場合について説明します。

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セミナー
相続税は富裕層だけではなく、誰にとっても身近な問題に。相続税がかかるのかどうか一度考えてみよう!

平成27年に相続税法が改正され、それまでは5000万円の財産がなければ相続税を支払う必要がなかったものが、改正後は3000万円の財産があれば、相続税を支払わなければならない可能性がでてきました。

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贈与税
贈与税がかからない財産(贈与税の非課税措置)③

贈与税がかからない財産の最終回です。
この最終回では、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」及び「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」についてみていきます。
両者ともに細かな要件が多く複雑なので、概略のみにとどめ、皆さんに要点を掴んでいただくことを主眼にします。
実際に適用を考える際には専門家に相談をお願いします。

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贈与税
贈与税がかからない財産(贈与税の非課税措置)②

前回のコラムから引き続いて、贈与税がかからない財産について見ていきます。
今回のコラムでは、「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除(贈与税の配偶者控除の特例)」・「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」について紹介します。国税庁のホームページの原文を引用したうえで、補足として追加コメントを付します。

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贈与税
贈与税がかからない財産(贈与税の非課税措置)①

贈与税は、個人から贈与により財産をもらったときにかかる税ですが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、一定の財産については贈与税がかからないことになっています。

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相続
相続が争族にならないために③
~母親と同居していた兄と、帰省もしない弟~

前々回のコラムから、相続が争族にならないようにという観点で事例を紹介してきました。

今回は一連の事例紹介の第三弾です。

登場人物は、母親(今回死亡、夫は既に死亡)と同居して面倒をみていた兄Aと、10年以上も実家に帰省せず殆ど連絡もなかった弟Bです。

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相続
相続が争族にならないために②
~後妻と先妻の子~

前回のコラムから引き続いて、相続にあたって争わないよう、いわゆる相続が争族にならないようにという観点で、事例を紹介します。

今回は、後妻と先妻(既に死亡)の子が相続人のケースです。

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相続
相続が争族にならないために①
~兄が預金通帳を見せない~

今回のコラムから3回にわたって、遺産分割に焦点をあてて、相続にあたって争わないよう、いわゆる相続が争族にならないようにという観点で、事例を紹介します。

今回のコラムでご紹介するのは、兄弟が親の預金通帳を見せてくれないケースです。比較的よくあるケースです。

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相続
相続時精算課税の改正、生前贈与加算の改正にどう対処していくべきか

前々回のコラムでは相続時精算課税の改正について、前回のコラムでは生前贈与加算の改正について見てきました。
今回のコラムでは、この改正についてどう対処していくべきなのかについて考えていきたいと思います。

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相続税
生前贈与加算の期間が3年から7年に
~令和5年度税制改正大綱より~

相続税は、亡くなった方(被相続人)が死亡した日に所有していた財産に課税されます。また、それだけではなく、被相続人が死亡日前3年以内の贈与した財産にも課税されます(これを生前贈与加算といいます)。

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贈与税
相続時精算課税が使いやすくなる
~令和5年度税制改正大綱より~

「相続時精算課税」という制度をご存知でしょうか。贈与税には2通りの仕組みがあって、一つが「暦年課税」、もう一つが「相続時精算課税」です。
この2つの仕組みから納税者はどちらかを選択することができます。

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相続税
土地や建物の相続税法上の評価額④(建物編)

土地や建物の相続税法上の評価額はどのように算定されるのかについて3回についてみてきましたが、今回がその最終回となります。今回は建物について説明します。
その建物を、自分で使っている(自用家屋)か、人に貸しているのか(貸家)で評価額が違ってきます。

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相続税
土地や建物の相続税法上の評価額③(土地:小規模宅地等の特例)

今回のブログで取り上げる「小規模宅地等の特例」は、相続した土地や相続した人が一定の要件を満たせば、自用地や貸宅地や貸家建付地としての評価額から、更に最大80%の評価の減額を受けることができる特例です。税制上のメリットが大きいゆえ、厳格で細かな要件が設けられており、細部まで説明するには専門的な知識を要します。
このブログでは、一般の人が「小規模宅地等の特例」の概要を理解できるように、複雑で細かな部分は敢えて省略してお話します。

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相続税
土地や建物の相続税法上の評価額②(土地:貸宅地・貸家建付地の評価)

今回のブログでは、他人に土地を貸している場合(貸宅地)、アパートなどを建てて建物を他人に貸している場合(貸家建付地)等、他人が使用する権利がある土地の評価を見ていきます。
貸宅地や貸家建付地は、他人が使用する権利が土地に貼り付いているため自用地よりも評価額が下がります。

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相続税
土地や建物の相続税法上の評価額①(土地:自用地編)

今回は、自用地の評価額について説明します。自用地とは、自宅が建っている土地等、他人が使用する権利がない土地のことです。
他人が使用する権利がない土地というと少しわかりにくくなってしまいますが、賃貸などの契約によって他人に貸し出したりしていない土地だと言うと少しイメージがつきやすいのではないでしょうか。

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相続税
相続対策は相続税対策だけではない(2)

「遺産分割」「納税資金」「節税」をバランスよく考えてトータルの対策をすることが、本当の意味での「相続対策」といえます。
この3つのバランスを欠き、節税だけに偏ってしまい痛い目に遭うことになった失敗例を前回コラムに引き続いてご紹介します。

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相続税
相続対策は相続税対策だけではない(1)

「相続対策」と聞くと、相続税をいかに節税するか対策することだと思っておられる人が殆どです。
もちろん、相続税の圧縮を検討して対策することも「相続対策」の一部であることには間違いないのですが、それだけでは「相続対策」としては片手落ちです。
「相続対策」として考えておくべき観点は他にもあります。

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相続税
不動産を使った節税に関し大きな注目を集めた判決(2) ~2022年4月19日最高裁判決~

前回のブログでは、この裁判が注目を集めた理由、事案の概要、最高裁の判断について記載しました。
今回は、この判決のポイントや今後の影響などについてコメントしたいと思います。

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相続税
不動産を使った節税に関し大きな注目を集めた判決(1) ~2022年4月19日最高裁判決~

2022年の4月19日に、税理士等の専門家や不動産関係者から大きな注目を集めた最高裁判決がありました。
今回から2回にわたり、その判決の内容について見ていきたいと思います。

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事業承継
第三者に事業承継したときのメリットとデメリット

事業の承継先は大別すると3つしかありません。
子供(親族)、従業員、第三者のうちのどれかです。
前々回は子供(親族)に承継する場合、前回は従業員に承継する場合のメリットやデメリットについて述べましたが、今回は第三者に承継する場合のメリットやデメリットについて考えてみます。
第三者へ承継する方法については、会社外部から招き入れた後継者に事業を承継する方法もありますが、ここでは外部の個人や法人に会社(株式)を売却する方法(いわゆるM&A)について述べます。

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事業承継
従業員に事業承継したときのメリットとデメリット

事業の承継先は大別すると3つしかありません。
子供(親族)、従業員、第三者のうちのどれかです。
前回のブログでは子供(親族)に承継する場合のメリットやデメリットについて述べましたが、今回は従業員に承継する場合のメリットやデメリットについて考えてみます。

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事業承継
子供(親族)に事業承継したときのメリットとデメリット

事業の承継先は大別すると3つしかありません。
子供(親族)、従業員、第三者のうちのどれかです。
本ブログでは3回に渡って、子供に承継する場合、従業員に承継する場合、第三者に承継する場合、それぞれのメリットやデメリットについて考えてみたいと思います。
今回は子供(親族)に承継する場合について述べてみます。

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事業承継
事業承継において真っ先に考えるべきことは・・・

先日ある社長さんからご相談を受けました。「一人娘(大学在学中)に将来事業を継いでもらうのに越したことはないが、女性であるうえ性格が経営に向いていないように感じるし、従業員にそれなりの力量がある者も数名いるが社長の器かと言われると難しいと思うし、娘の就職が近づくにあたり自分自身の心づもりを整理しておいた方がいいと考えるのだが行き詰まってしまって、果たしてどうしたものか。」という内容でした。
同様のお悩みをもっておられる経営者の方も多数おられると思います。

事業を誰に承継するかということを考えてみると、承継先は大別すると3つしかありません。
子供、従業員、第三者のうちのどれかです。

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遺留分
遺留分の放棄

今回のコラムでは、遺留分の放棄について詳しくお話をします。
相続を放棄することができるように、遺留分についても放棄をすることができます。

相続の放棄は、被相続人の残した財産よりも借金の方が多い場合などに行われます。
例えば、被相続人の残した財産が預貯金2千万、銀行からの借入金3千万である場合には、相続すると預貯金も借入金も両方とも被相続人から引き継がなければならないことから、正味1千万のマイナスになってしまいます。
このような場合に相続の放棄をすれば、預貯金を引き継ぐことはできないけれども借入金も引き継ぐ必要はないので、正味でマイナスを抱え込まなくてもよくなるわけです。

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遺留分
遺留分が認められる人・認められない人

前回のコラム「遺留分とは何か」に引き続き、遺留分についてみていくことにします。

前回は、遺留分についての概要、遺留分が認められる財産の割合について例を交えてお話しました。
今回のコラムでは、遺留分が認められる人、遺留分が認められない人、について詳しくお話することとします。

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