相続税の節税のイロハ
~小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減をしっかり使う~
税法には、税額を軽減できる特例や措置などが設けられていることがあります。
相続税にも様々な特例や措置が設けられていますが、そのなかでも大きな税額軽減インパクトのあるものが、「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減」です。
まず、「小規模宅地等の特例」から見ていきましょう。
この特例は、土地の評価を最大80%下げることができる制度で、土地にかかる相続税を大幅に減らすことができます。
被相続人(亡くなった人)の自宅や事業用に使われていた土地を親族が相続した場合、自宅用の土地は330㎡まで、事業用の土地は400㎡まで、の部分については評価額を80%減額できます。
また、賃貸アパートやマンションの敷地、駐車場など貸付事業の用に供している土地を親族が相続した場合にも、200㎡までの部分については評価額を50%減額できます。
但し、この特例の適用を受けるためには、細かな要件が設けられています。
相続が発生する前から適用を受けることができるか事前に確認しておくことが望ましく、もし要件を満たしていないのなら、要件を満たすことができるように対策しておくことも必要になるでしょう。
また、原則として、相続税の申告期限(相続があった日から10ヶ月後)までに遺産分割協議が整ったうえで、相続税の申告書を提出しないと適用を受けることができません。
遺産分割で揉めて分割協議がスムーズに整わなければ、適用を受けることができなくなる場合もあるので、争いがおきないよう財産配分を前もって相続人と話し合っておくことや、遺言書を残しておくことも必要かもしれません。
次に、「配偶者の税額軽減」について見ていきましょう。これは、配偶者が相続した財産が1億6千万円以下、または1億6千万円を超えていても法定相続分までであれば、配偶者の相続税を無税にするという制度です。
例えば、夫が亡くなり相続人が妻と子2人だったとしましょう。
遺産が1億5千万円で、その全てを妻が相続した場合、配偶者である妻が取得した遺産は1億6千万円以下なので、妻には相続税がかかりません。
遺産が1億5千万円ではなく4億円だったとしましょう。
この4億円を妻と子で2億円ずつ相続した場合、妻が取得した遺産2億円は1億6千万を超えていますが、法定相続分(この場合は1/2で2億円)までなので妻に相続税はかかりません。
但し、この制度の適用を受けるためには、小規模宅地等の特例と同様、原則として、相続税の申告期限までに遺産分割協議が整ったうえで相続税の申告書を提出する必要があります。
遺産分割協議で揉めないよう対策が必要です。
冒頭にお話したように、「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額軽減」ともに相続税に非常に大きなインパクトを与える制度です。
この適用を受けることができるかどうかで相続税額は大きく違います。
要件をしっかりと満たすことができるように、相続が発生する前から専門家に相談をして、適用を受けられる状況作りをしておいくことが重要です。