2023年2月

相続税
生前贈与加算の期間が3年から7年に
~令和5年度税制改正大綱より~

相続税は、亡くなった方(被相続人)が死亡した日に所有していた財産に課税されます。また、それだけではなく、被相続人が死亡日前3年以内の贈与した財産にも課税されます(これを生前贈与加算といいます)。

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