税制改正

相続
相続時精算課税の改正、生前贈与加算の改正にどう対処していくべきか

前々回のコラムでは相続時精算課税の改正について、前回のコラムでは生前贈与加算の改正について見てきました。
今回のコラムでは、この改正についてどう対処していくべきなのかについて考えていきたいと思います。

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相続税
生前贈与加算の期間が3年から7年に
~令和5年度税制改正大綱より~

相続税は、亡くなった方(被相続人)が死亡した日に所有していた財産に課税されます。また、それだけではなく、被相続人が死亡日前3年以内の贈与した財産にも課税されます(これを生前贈与加算といいます)。

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贈与税
相続時精算課税が使いやすくなる
~令和5年度税制改正大綱より~

「相続時精算課税」という制度をご存知でしょうか。贈与税には2通りの仕組みがあって、一つが「暦年課税」、もう一つが「相続時精算課税」です。
この2つの仕組みから納税者はどちらかを選択することができます。

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