遺留分

遺留分
遺留分の放棄

今回のコラムでは、遺留分の放棄について詳しくお話をします。
相続を放棄することができるように、遺留分についても放棄をすることができます。

相続の放棄は、被相続人の残した財産よりも借金の方が多い場合などに行われます。
例えば、被相続人の残した財産が預貯金2千万、銀行からの借入金3千万である場合には、相続すると預貯金も借入金も両方とも被相続人から引き継がなければならないことから、正味1千万のマイナスになってしまいます。
このような場合に相続の放棄をすれば、預貯金を引き継ぐことはできないけれども借入金も引き継ぐ必要はないので、正味でマイナスを抱え込まなくてもよくなるわけです。

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遺留分
遺留分が認められる人・認められない人

前回のコラム「遺留分とは何か」に引き続き、遺留分についてみていくことにします。

前回は、遺留分についての概要、遺留分が認められる財産の割合について例を交えてお話しました。
今回のコラムでは、遺留分が認められる人、遺留分が認められない人、について詳しくお話することとします。

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遺留分
遺留分とは?

今回のコラムでは「遺留分とは何か」について、わかりやく説明したいと思います。

国語辞典(三省堂 大辞林)で「遺留分」の意味を調べてみると、「一定の相続人のために、法律上必ず残しておかなければならない遺産の一定部分。これを受ける権利のある者は、被相続人の直系尊属・直系卑属および配偶者であり、兄弟姉妹にはその権利はない」とあります。
つまり、被相続人の残した遺言がどのような内容であれ、被相続人の配偶者、直系卑属(子など)、直系尊属(親など)であれば、遺産の一定部分を相続することができる権利が法律上定められているということです。

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