相続時精算課税の改正、生前贈与加算の改正にどう対処していくべきか

TAX対処

前々回のコラムでは相続時精算課税の改正について、前回のコラムでは生前贈与加算の改正について見てきました。
今回のコラムでは、この改正についてどう対処していくべきなのかについて考えていきたいと思います。

改正点を大雑把におさらいしておきましょう。
相続時精算課税は、暦年贈与と同様に年110万の基礎控除枠ができて、年110万までの贈与なら贈与税も相続税もかからず贈与税の申告も不要になるので、納税者にとっては使い勝手が良くなります。
一方、暦年課税は、3年間だった生前贈与加算の期間が7年に延長されることとなり、納税者にとっては不利になります。
さて、この改正に対してどう対処していくべきなのでしょうか。

生前贈与加算の対象ではない孫への贈与が考えられます。
改正により加算期間が3年から7年には延長されましたが、生前贈与加算の対象者は変わっていません。
遺言により財産を取得していない相続人ではない孫は、そもそも生前贈与加算の対象ではありません。
子ではなく孫に110万円の非課税範囲内で贈与をしていくのは有効な節税策でしょう。
ただし、孫が以下のような場合は生前贈与加算の対象者となりますので注意が必要です。

孫が代襲相続人である場合
生前贈与加算の対象者は「相続又は遺贈により財産を取得した者」と規定されています。
本来相続人であるはずの子(孫からみると父親または母親)が死亡している場合は、孫が(代襲)相続人となり、相続により財産を取得することになるので生前贈与加算の対象者になります。

孫が遺言により財産を取得する場合
孫が代襲相続人ではなくても、被相続人が遺言を残しており、遺言により孫が財産を取得する場合には生前贈与加算の対象者になります。

孫が被相続人から生命保険金等を取得する場合
被相続人の遺産は全く取得していなくても、被相続人の死亡に伴い支払われる生命保険金を孫が取得する場合は、生前贈与加算の対象者になります。

孫が相続時精算課税の適用を受けている場合
被相続人の遺産は全く取得していなくても、生前に被相続人からの贈与について相続時精算課税制度の適用を受ける旨の届出を行って生前贈与を孫が受けている場合は、生前贈与加算の対象者になります。
3年以内の贈与であれば、相続時精算課税の適用を受ける前の贈与であっても加算の対象になるのでご注意ください。

相続時精算課税にも110万円の非課税枠ができ、非課税枠は暦年課税と同様になりました。
子や孫に毎年一定の贈与をして節税する場合に、相続時精算課税と暦年課税のどちらの制度を使うべきなのでしょうか。
これについては、毎年110万円超の贈与を行って行く場合は暦年課税を、毎年110万円以内の贈与を行っていく場合は相続時精算課税を、という考え方があります。
なぜそういう考え方があるのか例を使ってみてみましょう。

例1)毎年310万の贈与を10年にわたって行う場合を考えてみましょう
暦年課税では、毎年200万に贈与税が課税され20万を納税します。
20万の納税を10年行うので計200万の贈与税を支払うことになります。
贈与税・相続税をトータルで考えると、3100万の贈与に対して200万の贈与税を支払い、贈与した3100万は相続税の課税対象外になる(生前贈与加算は考慮せず)ので、実質の税率は6.5%(200万÷3100万)になります。税率6.5%で承継できたのは贈与した3100万が相続税の課税対象外となったからであり、基礎控除枠の110万を超える額が相続税の課税対象となる相続時精算課税ではこのようには行きません。
この例の場合、相続時精算課税では2000万(310万-110万=200万、200万×10年=2000万)が相続税の課税対象となります。
暦年課税の方がよさそうですね。

例2)毎年100万の贈与を10年間行い、10年目の贈与直後に被相続人が亡くなったとしましょう。
相続時精算課税であれば、生前贈与加算されるものは何もありませんが、暦年課税の場合は死亡日前7年の生前贈与加算があるので、相続税の課税対象が700万増えることになります。
相続時精算課税の方がよさそうですね。

上記の例は、皆さんに考え方をご理解いただくために単純化したものであり、個々の状況によって暦年課税と相続時精算課税のどちらが有利かは異なりますので、必ず専門家に相談をお願いします。
相続時精算課税を選択した場合には、贈与により取得した土地には「小規模宅地等の特例」が使えず、かえって相続税が高くなるということもあります。
必ず専門家に相談しましょう。

相続・事業承継に関するお問い合わせ・ご相談フォームはこちら