相続財産
相続税の節税のイロハ
~2次相続を考えたうえでの財産配分~
夫婦がいた場合、夫と妻のどちらかが先に亡くなり遺産分割が行われ、遺された配偶者がその後に亡くなり遺産分割が行われます。
このとき、最初におこった相続を1次相続といい、その後におこる相続のことを2次相続といいます。
相続税の節税のイロハ
~小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減をしっかり使う~
税法には、税額を軽減できる特例や措置などが設けられていることがあります。
相続税にも様々な特例や措置が設けられていますが、そのなかでも大きな税額軽減インパクトのあるものが、「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減」です。
相続税の節税のイロハ ~不動産の活用~
預金という財産を、不動産という財産に組み替えることで、大きな相続税の節税効果を得ることができます。
預金は額面どおりに課税されますが、不動産は市場での売買価格よりも割安に課税されるからです。
相続税の節税のイロハ ~生前贈与の活用~ ②
今回のコラムでは、年間110万を超える生前贈与を行うことについてみていきます。
暦年課税においては年間110万円が非課税枠なので、それを超える贈与を行った場合には、贈与を受けた受贈者に贈与税が課せられます。
相続税の節税のイロハ ~生前贈与の活用~ ①
今回のコラムから何回かにわたって、相続税の節税をテーマにします。
相続税の節税策として代表的なものを紹介します。相続税節税の初級編として位置付けてお読みいただければと思います。
まずは生前贈与の活用についてお話します
贈与税には2通りの仕組みがあって、一つが「暦年課税」、もう一つが「相続時精算課税」です。
この2つの仕組みから納税者はどちらかを選択することができます。
今回は暦年課税の場合について説明します。
相続税は富裕層だけではなく、誰にとっても身近な問題に。相続税がかかるのかどうか一度考えてみよう!
平成27年に相続税法が改正され、それまでは5000万円の財産がなければ相続税を支払う必要がなかったものが、改正後は3000万円の財産があれば、相続税を支払わなければならない可能性がでてきました。
相続が争族にならないために③
~母親と同居していた兄と、帰省もしない弟~
前々回のコラムから、相続が争族にならないようにという観点で事例を紹介してきました。
今回は一連の事例紹介の第三弾です。
登場人物は、母親(今回死亡、夫は既に死亡)と同居して面倒をみていた兄Aと、10年以上も実家に帰省せず殆ど連絡もなかった弟Bです。
相続が争族にならないために②
~後妻と先妻の子~
前回のコラムから引き続いて、相続にあたって争わないよう、いわゆる相続が争族にならないようにという観点で、事例を紹介します。
今回は、後妻と先妻(既に死亡)の子が相続人のケースです。
相続が争族にならないために①
~兄が預金通帳を見せない~
今回のコラムから3回にわたって、遺産分割に焦点をあてて、相続にあたって争わないよう、いわゆる相続が争族にならないようにという観点で、事例を紹介します。
今回のコラムでご紹介するのは、兄弟が親の預金通帳を見せてくれないケースです。比較的よくあるケースです。
相続時精算課税の改正、生前贈与加算の改正にどう対処していくべきか
前々回のコラムでは相続時精算課税の改正について、前回のコラムでは生前贈与加算の改正について見てきました。
今回のコラムでは、この改正についてどう対処していくべきなのかについて考えていきたいと思います。
生前贈与加算の期間が3年から7年に
~令和5年度税制改正大綱より~
相続税は、亡くなった方(被相続人)が死亡した日に所有していた財産に課税されます。また、それだけではなく、被相続人が死亡日前3年以内の贈与した財産にも課税されます(これを生前贈与加算といいます)。
相続時精算課税が使いやすくなる
~令和5年度税制改正大綱より~
「相続時精算課税」という制度をご存知でしょうか。贈与税には2通りの仕組みがあって、一つが「暦年課税」、もう一つが「相続時精算課税」です。
この2つの仕組みから納税者はどちらかを選択することができます。
収益不動産を活用した相続税の節税
相続税の節税策の一つに、【資産の組み替え】という考え方があります。
現金や預金は「市場の価値」と「相続税評価額」とが一致しますが、土地や建物などは「市場の価値」と「相続税評価額」とが一致しないことが一般的です。相続税評価額とは、相続税の税額を計算するときの相続財産の評価額のことです。