生前贈与
相続税の節税のイロハ ~生前贈与の活用~ ②
今回のコラムでは、年間110万を超える生前贈与を行うことについてみていきます。
暦年課税においては年間110万円が非課税枠なので、それを超える贈与を行った場合には、贈与を受けた受贈者に贈与税が課せられます。
相続税の節税のイロハ ~生前贈与の活用~ ①
今回のコラムから何回かにわたって、相続税の節税をテーマにします。
相続税の節税策として代表的なものを紹介します。相続税節税の初級編として位置付けてお読みいただければと思います。
まずは生前贈与の活用についてお話します
贈与税には2通りの仕組みがあって、一つが「暦年課税」、もう一つが「相続時精算課税」です。
この2つの仕組みから納税者はどちらかを選択することができます。
今回は暦年課税の場合について説明します。
相続時精算課税の改正、生前贈与加算の改正にどう対処していくべきか
前々回のコラムでは相続時精算課税の改正について、前回のコラムでは生前贈与加算の改正について見てきました。
今回のコラムでは、この改正についてどう対処していくべきなのかについて考えていきたいと思います。
生前贈与加算の期間が3年から7年に
~令和5年度税制改正大綱より~
相続税は、亡くなった方(被相続人)が死亡した日に所有していた財産に課税されます。また、それだけではなく、被相続人が死亡日前3年以内の贈与した財産にも課税されます(これを生前贈与加算といいます)。
遺留分の放棄
今回のコラムでは、遺留分の放棄について詳しくお話をします。
相続を放棄することができるように、遺留分についても放棄をすることができます。
相続の放棄は、被相続人の残した財産よりも借金の方が多い場合などに行われます。
例えば、被相続人の残した財産が預貯金2千万、銀行からの借入金3千万である場合には、相続すると預貯金も借入金も両方とも被相続人から引き継がなければならないことから、正味1千万のマイナスになってしまいます。
このような場合に相続の放棄をすれば、預貯金を引き継ぐことはできないけれども借入金も引き継ぐ必要はないので、正味でマイナスを抱え込まなくてもよくなるわけです。
遺留分が認められる人・認められない人
前回のコラム「遺留分とは何か」に引き続き、遺留分についてみていくことにします。
前回は、遺留分についての概要、遺留分が認められる財産の割合について例を交えてお話しました。
今回のコラムでは、遺留分が認められる人、遺留分が認められない人、について詳しくお話することとします。
生命保険を使った相続税の節税策(解約返戻金相当額が相続税評価額であることの活用)
父から長男への相続をここでは考えます。父には1億円の預金があります。この預金を持ったまま父が死亡し、長男が1億円の預金を父から相続
したとすると、1,200万ほどの相続税が発生します。
生命保険を使った相続税の節税策(生前贈与の非課税枠の有効活用編)
前回のコラム(2019年10月20日投稿)では、生前贈与の110万円非課税枠を上手に利用することが相続税の節税に大きく貢献する、というお話をしました。
今回のコラムでは、それを少し応用して、生前贈与110万円非課税枠を生命保険にうまく活用する、というお話をします。
生前贈与の110万円非課税枠の有効活用
お付き合いのある社長さんから、「息子にうまく会社をバトンタッチする方法はないのかなあ」と数年前にご相談を受けました。
相談と言っても、お酒を飲みながら色んなお話をしている中での話題の一つだったので、ちょっとした心配事を社長は仰ったのだと思います。