贈与税
相続税の節税のイロハ ~生前贈与の活用~ ②
今回のコラムでは、年間110万を超える生前贈与を行うことについてみていきます。
暦年課税においては年間110万円が非課税枠なので、それを超える贈与を行った場合には、贈与を受けた受贈者に贈与税が課せられます。
相続税の節税のイロハ ~生前贈与の活用~ ①
今回のコラムから何回かにわたって、相続税の節税をテーマにします。
相続税の節税策として代表的なものを紹介します。相続税節税の初級編として位置付けてお読みいただければと思います。
まずは生前贈与の活用についてお話します
贈与税には2通りの仕組みがあって、一つが「暦年課税」、もう一つが「相続時精算課税」です。
この2つの仕組みから納税者はどちらかを選択することができます。
今回は暦年課税の場合について説明します。
贈与税がかからない財産(贈与税の非課税措置)③
贈与税がかからない財産の最終回です。
この最終回では、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」及び「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」についてみていきます。
両者ともに細かな要件が多く複雑なので、概略のみにとどめ、皆さんに要点を掴んでいただくことを主眼にします。
実際に適用を考える際には専門家に相談をお願いします。
贈与税がかからない財産(贈与税の非課税措置)②
前回のコラムから引き続いて、贈与税がかからない財産について見ていきます。
今回のコラムでは、「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除(贈与税の配偶者控除の特例)」・「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」について紹介します。国税庁のホームページの原文を引用したうえで、補足として追加コメントを付します。
贈与税がかからない財産(贈与税の非課税措置)①
贈与税は、個人から贈与により財産をもらったときにかかる税ですが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、一定の財産については贈与税がかからないことになっています。
相続時精算課税の改正、生前贈与加算の改正にどう対処していくべきか
前々回のコラムでは相続時精算課税の改正について、前回のコラムでは生前贈与加算の改正について見てきました。
今回のコラムでは、この改正についてどう対処していくべきなのかについて考えていきたいと思います。
生前贈与加算の期間が3年から7年に
~令和5年度税制改正大綱より~
相続税は、亡くなった方(被相続人)が死亡した日に所有していた財産に課税されます。また、それだけではなく、被相続人が死亡日前3年以内の贈与した財産にも課税されます(これを生前贈与加算といいます)。
相続時精算課税が使いやすくなる
~令和5年度税制改正大綱より~
「相続時精算課税」という制度をご存知でしょうか。贈与税には2通りの仕組みがあって、一つが「暦年課税」、もう一つが「相続時精算課税」です。
この2つの仕組みから納税者はどちらかを選択することができます。
不動産を使った節税に関し大きな注目を集めた判決(2) ~2022年4月19日最高裁判決~
前回のブログでは、この裁判が注目を集めた理由、事案の概要、最高裁の判断について記載しました。
今回は、この判決のポイントや今後の影響などについてコメントしたいと思います。
不動産を使った節税に関し大きな注目を集めた判決(1) ~2022年4月19日最高裁判決~
2022年の4月19日に、税理士等の専門家や不動産関係者から大きな注目を集めた最高裁判決がありました。
今回から2回にわたり、その判決の内容について見ていきたいと思います。
第三者に事業承継したときのメリットとデメリット
事業の承継先は大別すると3つしかありません。
子供(親族)、従業員、第三者のうちのどれかです。
前々回は子供(親族)に承継する場合、前回は従業員に承継する場合のメリットやデメリットについて述べましたが、今回は第三者に承継する場合のメリットやデメリットについて考えてみます。
第三者へ承継する方法については、会社外部から招き入れた後継者に事業を承継する方法もありますが、ここでは外部の個人や法人に会社(株式)を売却する方法(いわゆるM&A)について述べます。
従業員に事業承継したときのメリットとデメリット
事業の承継先は大別すると3つしかありません。
子供(親族)、従業員、第三者のうちのどれかです。
前回のブログでは子供(親族)に承継する場合のメリットやデメリットについて述べましたが、今回は従業員に承継する場合のメリットやデメリットについて考えてみます。
子供(親族)に事業承継したときのメリットとデメリット
事業の承継先は大別すると3つしかありません。
子供(親族)、従業員、第三者のうちのどれかです。
本ブログでは3回に渡って、子供に承継する場合、従業員に承継する場合、第三者に承継する場合、それぞれのメリットやデメリットについて考えてみたいと思います。
今回は子供(親族)に承継する場合について述べてみます。
事業承継において真っ先に考えるべきことは・・・
先日ある社長さんからご相談を受けました。「一人娘(大学在学中)に将来事業を継いでもらうのに越したことはないが、女性であるうえ性格が経営に向いていないように感じるし、従業員にそれなりの力量がある者も数名いるが社長の器かと言われると難しいと思うし、娘の就職が近づくにあたり自分自身の心づもりを整理しておいた方がいいと考えるのだが行き詰まってしまって、果たしてどうしたものか。」という内容でした。
同様のお悩みをもっておられる経営者の方も多数おられると思います。
事業を誰に承継するかということを考えてみると、承継先は大別すると3つしかありません。
子供、従業員、第三者のうちのどれかです。
遺留分の放棄
今回のコラムでは、遺留分の放棄について詳しくお話をします。
相続を放棄することができるように、遺留分についても放棄をすることができます。
相続の放棄は、被相続人の残した財産よりも借金の方が多い場合などに行われます。
例えば、被相続人の残した財産が預貯金2千万、銀行からの借入金3千万である場合には、相続すると預貯金も借入金も両方とも被相続人から引き継がなければならないことから、正味1千万のマイナスになってしまいます。
このような場合に相続の放棄をすれば、預貯金を引き継ぐことはできないけれども借入金も引き継ぐ必要はないので、正味でマイナスを抱え込まなくてもよくなるわけです。
遺留分が認められる人・認められない人
前回のコラム「遺留分とは何か」に引き続き、遺留分についてみていくことにします。
前回は、遺留分についての概要、遺留分が認められる財産の割合について例を交えてお話しました。
今回のコラムでは、遺留分が認められる人、遺留分が認められない人、について詳しくお話することとします。
生命保険を使った相続税の節税策(解約返戻金相当額が相続税評価額であることの活用)
父から長男への相続をここでは考えます。父には1億円の預金があります。この預金を持ったまま父が死亡し、長男が1億円の預金を父から相続
したとすると、1,200万ほどの相続税が発生します。
生命保険を使った相続税の節税策(生前贈与の非課税枠の有効活用編)
前回のコラム(2019年10月20日投稿)では、生前贈与の110万円非課税枠を上手に利用することが相続税の節税に大きく貢献する、というお話をしました。
今回のコラムでは、それを少し応用して、生前贈与110万円非課税枠を生命保険にうまく活用する、というお話をします。
生前贈与の110万円非課税枠の有効活用
お付き合いのある社長さんから、「息子にうまく会社をバトンタッチする方法はないのかなあ」と数年前にご相談を受けました。
相談と言っても、お酒を飲みながら色んなお話をしている中での話題の一つだったので、ちょっとした心配事を社長は仰ったのだと思います。