相続

相続
相続税の節税のイロハ
~2次相続を考えたうえでの財産配分~

夫婦がいた場合、夫と妻のどちらかが先に亡くなり遺産分割が行われ、遺された配偶者がその後に亡くなり遺産分割が行われます。
このとき、最初におこった相続を1次相続といい、その後におこる相続のことを2次相続といいます。

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相続
相続税の節税のイロハ
~小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減をしっかり使う~

税法には、税額を軽減できる特例や措置などが設けられていることがあります。

相続税にも様々な特例や措置が設けられていますが、そのなかでも大きな税額軽減インパクトのあるものが、「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減」です。

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相続
相続税の節税のイロハ ~不動産の活用~

預金という財産を、不動産という財産に組み替えることで、大きな相続税の節税効果を得ることができます。
預金は額面どおりに課税されますが、不動産は市場での売買価格よりも割安に課税されるからです。

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相続
相続税の節税のイロハ ~生命保険の活用~

保険会社


今回は、生命保険を活用した相続税の節税策についてお話します。

相続税を計算するときに、非課税となる財産があります。

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生前贈与
相続税の節税のイロハ ~生前贈与の活用~ ②

今回のコラムでは、年間110万を超える生前贈与を行うことについてみていきます。

暦年課税においては年間110万円が非課税枠なので、それを超える贈与を行った場合には、贈与を受けた受贈者に贈与税が課せられます。

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セミナー
相続税は富裕層だけではなく、誰にとっても身近な問題に。相続税がかかるのかどうか一度考えてみよう!

平成27年に相続税法が改正され、それまでは5000万円の財産がなければ相続税を支払う必要がなかったものが、改正後は3000万円の財産があれば、相続税を支払わなければならない可能性がでてきました。

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相続
相続が争族にならないために③
~母親と同居していた兄と、帰省もしない弟~

前々回のコラムから、相続が争族にならないようにという観点で事例を紹介してきました。

今回は一連の事例紹介の第三弾です。

登場人物は、母親(今回死亡、夫は既に死亡)と同居して面倒をみていた兄Aと、10年以上も実家に帰省せず殆ど連絡もなかった弟Bです。

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相続
相続が争族にならないために②
~後妻と先妻の子~

前回のコラムから引き続いて、相続にあたって争わないよう、いわゆる相続が争族にならないようにという観点で、事例を紹介します。

今回は、後妻と先妻(既に死亡)の子が相続人のケースです。

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相続
相続が争族にならないために①
~兄が預金通帳を見せない~

今回のコラムから3回にわたって、遺産分割に焦点をあてて、相続にあたって争わないよう、いわゆる相続が争族にならないようにという観点で、事例を紹介します。

今回のコラムでご紹介するのは、兄弟が親の預金通帳を見せてくれないケースです。比較的よくあるケースです。

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相続
相続時精算課税の改正、生前贈与加算の改正にどう対処していくべきか

前々回のコラムでは相続時精算課税の改正について、前回のコラムでは生前贈与加算の改正について見てきました。
今回のコラムでは、この改正についてどう対処していくべきなのかについて考えていきたいと思います。

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相続
遺言書を書けば全ての財産を意中の人に相続させられるのか?

大きなお屋敷の一室で、亡くなった当主の遺言書を今まさに開封しようとしている弁護士の一挙手一投足を、相続人である4人の子どもたちが固唾を飲んで見守っている.。
「次女に全ての財産(現金10億)を相続させる」
という遺言書の内容に、うなだれる長男、次男、長女の3人。

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