審判

相続
相続が争族にならないために②
~後妻と先妻の子~

前回のコラムから引き続いて、相続にあたって争わないよう、いわゆる相続が争族にならないようにという観点で、事例を紹介します。

今回は、後妻と先妻(既に死亡)の子が相続人のケースです。

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