不動産
相続税の節税のイロハ
~小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減をしっかり使う~
税法には、税額を軽減できる特例や措置などが設けられていることがあります。
相続税にも様々な特例や措置が設けられていますが、そのなかでも大きな税額軽減インパクトのあるものが、「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減」です。
相続税の節税のイロハ ~不動産の活用~
預金という財産を、不動産という財産に組み替えることで、大きな相続税の節税効果を得ることができます。
預金は額面どおりに課税されますが、不動産は市場での売買価格よりも割安に課税されるからです。
土地や建物の相続税法上の評価額④(建物編)
土地や建物の相続税法上の評価額はどのように算定されるのかについて3回についてみてきましたが、今回がその最終回となります。今回は建物について説明します。
その建物を、自分で使っている(自用家屋)か、人に貸しているのか(貸家)で評価額が違ってきます。
土地や建物の相続税法上の評価額③(土地:小規模宅地等の特例)
今回のブログで取り上げる「小規模宅地等の特例」は、相続した土地や相続した人が一定の要件を満たせば、自用地や貸宅地や貸家建付地としての評価額から、更に最大80%の評価の減額を受けることができる特例です。税制上のメリットが大きいゆえ、厳格で細かな要件が設けられており、細部まで説明するには専門的な知識を要します。
このブログでは、一般の人が「小規模宅地等の特例」の概要を理解できるように、複雑で細かな部分は敢えて省略してお話します。
土地や建物の相続税法上の評価額②(土地:貸宅地・貸家建付地の評価)
今回のブログでは、他人に土地を貸している場合(貸宅地)、アパートなどを建てて建物を他人に貸している場合(貸家建付地)等、他人が使用する権利がある土地の評価を見ていきます。
貸宅地や貸家建付地は、他人が使用する権利が土地に貼り付いているため自用地よりも評価額が下がります。
土地や建物の相続税法上の評価額①(土地:自用地編)
今回は、自用地の評価額について説明します。自用地とは、自宅が建っている土地等、他人が使用する権利がない土地のことです。
他人が使用する権利がない土地というと少しわかりにくくなってしまいますが、賃貸などの契約によって他人に貸し出したりしていない土地だと言うと少しイメージがつきやすいのではないでしょうか。
相続対策は相続税対策だけではない(2)
「遺産分割」「納税資金」「節税」をバランスよく考えてトータルの対策をすることが、本当の意味での「相続対策」といえます。
この3つのバランスを欠き、節税だけに偏ってしまい痛い目に遭うことになった失敗例を前回コラムに引き続いてご紹介します。
相続対策は相続税対策だけではない(1)
「相続対策」と聞くと、相続税をいかに節税するか対策することだと思っておられる人が殆どです。
もちろん、相続税の圧縮を検討して対策することも「相続対策」の一部であることには間違いないのですが、それだけでは「相続対策」としては片手落ちです。
「相続対策」として考えておくべき観点は他にもあります。
不動産を使った節税に関し大きな注目を集めた判決(2) ~2022年4月19日最高裁判決~
前回のブログでは、この裁判が注目を集めた理由、事案の概要、最高裁の判断について記載しました。
今回は、この判決のポイントや今後の影響などについてコメントしたいと思います。
不動産を使った節税に関し大きな注目を集めた判決(1) ~2022年4月19日最高裁判決~
2022年の4月19日に、税理士等の専門家や不動産関係者から大きな注目を集めた最高裁判決がありました。
今回から2回にわたり、その判決の内容について見ていきたいと思います。
収益不動産を活用した相続税の節税
相続税の節税策の一つに、【資産の組み替え】という考え方があります。
現金や預金は「市場の価値」と「相続税評価額」とが一致しますが、土地や建物などは「市場の価値」と「相続税評価額」とが一致しないことが一般的です。相続税評価額とは、相続税の税額を計算するときの相続財産の評価額のことです。