相続税
相続税の節税のイロハ
~2次相続を考えたうえでの財産配分~
夫婦がいた場合、夫と妻のどちらかが先に亡くなり遺産分割が行われ、遺された配偶者がその後に亡くなり遺産分割が行われます。
このとき、最初におこった相続を1次相続といい、その後におこる相続のことを2次相続といいます。
相続税の節税のイロハ
~小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減をしっかり使う~
税法には、税額を軽減できる特例や措置などが設けられていることがあります。
相続税にも様々な特例や措置が設けられていますが、そのなかでも大きな税額軽減インパクトのあるものが、「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減」です。
相続税の節税のイロハ ~不動産の活用~
預金という財産を、不動産という財産に組み替えることで、大きな相続税の節税効果を得ることができます。
預金は額面どおりに課税されますが、不動産は市場での売買価格よりも割安に課税されるからです。
相続税の節税のイロハ ~生前贈与の活用~ ②
今回のコラムでは、年間110万を超える生前贈与を行うことについてみていきます。
暦年課税においては年間110万円が非課税枠なので、それを超える贈与を行った場合には、贈与を受けた受贈者に贈与税が課せられます。
相続税の節税のイロハ ~生前贈与の活用~ ①
今回のコラムから何回かにわたって、相続税の節税をテーマにします。
相続税の節税策として代表的なものを紹介します。相続税節税の初級編として位置付けてお読みいただければと思います。
まずは生前贈与の活用についてお話します
贈与税には2通りの仕組みがあって、一つが「暦年課税」、もう一つが「相続時精算課税」です。
この2つの仕組みから納税者はどちらかを選択することができます。
今回は暦年課税の場合について説明します。
相続税は富裕層だけではなく、誰にとっても身近な問題に。相続税がかかるのかどうか一度考えてみよう!
平成27年に相続税法が改正され、それまでは5000万円の財産がなければ相続税を支払う必要がなかったものが、改正後は3000万円の財産があれば、相続税を支払わなければならない可能性がでてきました。
相続が争族にならないために③
~母親と同居していた兄と、帰省もしない弟~
前々回のコラムから、相続が争族にならないようにという観点で事例を紹介してきました。
今回は一連の事例紹介の第三弾です。
登場人物は、母親(今回死亡、夫は既に死亡)と同居して面倒をみていた兄Aと、10年以上も実家に帰省せず殆ど連絡もなかった弟Bです。
相続が争族にならないために②
~後妻と先妻の子~
前回のコラムから引き続いて、相続にあたって争わないよう、いわゆる相続が争族にならないようにという観点で、事例を紹介します。
今回は、後妻と先妻(既に死亡)の子が相続人のケースです。
相続が争族にならないために①
~兄が預金通帳を見せない~
今回のコラムから3回にわたって、遺産分割に焦点をあてて、相続にあたって争わないよう、いわゆる相続が争族にならないようにという観点で、事例を紹介します。
今回のコラムでご紹介するのは、兄弟が親の預金通帳を見せてくれないケースです。比較的よくあるケースです。
相続対策は相続税対策だけではない(2)
「遺産分割」「納税資金」「節税」をバランスよく考えてトータルの対策をすることが、本当の意味での「相続対策」といえます。
この3つのバランスを欠き、節税だけに偏ってしまい痛い目に遭うことになった失敗例を前回コラムに引き続いてご紹介します。
相続対策は相続税対策だけではない(1)
「相続対策」と聞くと、相続税をいかに節税するか対策することだと思っておられる人が殆どです。
もちろん、相続税の圧縮を検討して対策することも「相続対策」の一部であることには間違いないのですが、それだけでは「相続対策」としては片手落ちです。
「相続対策」として考えておくべき観点は他にもあります。
不動産を使った節税に関し大きな注目を集めた判決(2) ~2022年4月19日最高裁判決~
前回のブログでは、この裁判が注目を集めた理由、事案の概要、最高裁の判断について記載しました。
今回は、この判決のポイントや今後の影響などについてコメントしたいと思います。
不動産を使った節税に関し大きな注目を集めた判決(1) ~2022年4月19日最高裁判決~
2022年の4月19日に、税理士等の専門家や不動産関係者から大きな注目を集めた最高裁判決がありました。
今回から2回にわたり、その判決の内容について見ていきたいと思います。
子供(親族)に事業承継したときのメリットとデメリット
事業の承継先は大別すると3つしかありません。
子供(親族)、従業員、第三者のうちのどれかです。
本ブログでは3回に渡って、子供に承継する場合、従業員に承継する場合、第三者に承継する場合、それぞれのメリットやデメリットについて考えてみたいと思います。
今回は子供(親族)に承継する場合について述べてみます。
事業承継において真っ先に考えるべきことは・・・
先日ある社長さんからご相談を受けました。「一人娘(大学在学中)に将来事業を継いでもらうのに越したことはないが、女性であるうえ性格が経営に向いていないように感じるし、従業員にそれなりの力量がある者も数名いるが社長の器かと言われると難しいと思うし、娘の就職が近づくにあたり自分自身の心づもりを整理しておいた方がいいと考えるのだが行き詰まってしまって、果たしてどうしたものか。」という内容でした。
同様のお悩みをもっておられる経営者の方も多数おられると思います。
事業を誰に承継するかということを考えてみると、承継先は大別すると3つしかありません。
子供、従業員、第三者のうちのどれかです。
遺留分の放棄
今回のコラムでは、遺留分の放棄について詳しくお話をします。
相続を放棄することができるように、遺留分についても放棄をすることができます。
相続の放棄は、被相続人の残した財産よりも借金の方が多い場合などに行われます。
例えば、被相続人の残した財産が預貯金2千万、銀行からの借入金3千万である場合には、相続すると預貯金も借入金も両方とも被相続人から引き継がなければならないことから、正味1千万のマイナスになってしまいます。
このような場合に相続の放棄をすれば、預貯金を引き継ぐことはできないけれども借入金も引き継ぐ必要はないので、正味でマイナスを抱え込まなくてもよくなるわけです。
遺留分が認められる人・認められない人
前回のコラム「遺留分とは何か」に引き続き、遺留分についてみていくことにします。
前回は、遺留分についての概要、遺留分が認められる財産の割合について例を交えてお話しました。
今回のコラムでは、遺留分が認められる人、遺留分が認められない人、について詳しくお話することとします。
生命保険を使った相続税の節税策(解約返戻金相当額が相続税評価額であることの活用)
父から長男への相続をここでは考えます。父には1億円の預金があります。この預金を持ったまま父が死亡し、長男が1億円の預金を父から相続
したとすると、1,200万ほどの相続税が発生します。
生命保険を使った相続税の節税策(生前贈与の非課税枠の有効活用編)
前回のコラム(2019年10月20日投稿)では、生前贈与の110万円非課税枠を上手に利用することが相続税の節税に大きく貢献する、というお話をしました。
今回のコラムでは、それを少し応用して、生前贈与110万円非課税枠を生命保険にうまく活用する、というお話をします。
生前贈与の110万円非課税枠の有効活用
お付き合いのある社長さんから、「息子にうまく会社をバトンタッチする方法はないのかなあ」と数年前にご相談を受けました。
相談と言っても、お酒を飲みながら色んなお話をしている中での話題の一つだったので、ちょっとした心配事を社長は仰ったのだと思います。
収益不動産を活用した相続税の節税
相続税の節税策の一つに、【資産の組み替え】という考え方があります。
現金や預金は「市場の価値」と「相続税評価額」とが一致しますが、土地や建物などは「市場の価値」と「相続税評価額」とが一致しないことが一般的です。相続税評価額とは、相続税の税額を計算するときの相続財産の評価額のことです。