生命保険

相続
相続税の節税のイロハ ~生命保険の活用~

保険会社


今回は、生命保険を活用した相続税の節税策についてお話します。

相続税を計算するときに、非課税となる財産があります。

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遺留分
遺留分とは?

今回のコラムでは「遺留分とは何か」について、わかりやく説明したいと思います。

国語辞典(三省堂 大辞林)で「遺留分」の意味を調べてみると、「一定の相続人のために、法律上必ず残しておかなければならない遺産の一定部分。これを受ける権利のある者は、被相続人の直系尊属・直系卑属および配偶者であり、兄弟姉妹にはその権利はない」とあります。
つまり、被相続人の残した遺言がどのような内容であれ、被相続人の配偶者、直系卑属(子など)、直系尊属(親など)であれば、遺産の一定部分を相続することができる権利が法律上定められているということです。

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生前贈与
生命保険を使った相続税の節税策(解約返戻金相当額が相続税評価額であることの活用)

父から長男への相続をここでは考えます。父には1億円の預金があります。この預金を持ったまま父が死亡し、長男が1億円の預金を父から相続
したとすると、1,200万ほどの相続税が発生します。

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生前贈与
生命保険を使った相続税の節税策(生前贈与の非課税枠の有効活用編)

前回のコラム(2019年10月20日投稿)では、生前贈与の110万円非課税枠を上手に利用することが相続税の節税に大きく貢献する、というお話をしました。
今回のコラムでは、それを少し応用して、生前贈与110万円非課税枠を生命保険にうまく活用する、というお話をします。

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