遺留分とは?

遺言

今回のコラムでは「遺留分とは何か」について、わかりやく説明したいと思います。

国語辞典(三省堂 大辞林)で「遺留分」の意味を調べてみると、「一定の相続人のために、法律上必ず残しておかなければならない遺産の一定部分。これを受ける権利のある者は、被相続人の直系尊属・直系卑属および配偶者であり、兄弟姉妹にはその権利はない」とあります。
つまり、被相続人の残した遺言がどのような内容であれ、被相続人の配偶者、直系卑属(子など)、直系尊属(親など)であれば、遺産の一定部分を相続することができる権利が法律上定められているということです。

例をあげて考えてみましょう。

「すべての財産は愛人にやる」という遺言が書かれていたとします。

被相続人には妻も子供もいます。
いくら遺言とはいえ、この遺言の内容が全て認められるものだとすると、妻や子供はたまったものではないですよね。
そこで法律は、被相続人の意志も尊重しつつも、最低限の遺産が妻や子供には残るように配慮をしたわけです。

では、遺産のどのくらいの部分が遺留分の対象なのでしょうか。
上記の例の妻や子供は、遺産の何割を受けとる権利があるのでしょうか。

遺留分の割合は1/2が原則であると考えておきましょう(但し原則というからには例外があります)。

上記の例でいうと、全財産の1/2は遺留分の対象なので、その1/2の遺産については妻と子供が受取ることができるわけです(従って愛人は1/2しか遺産を手にできません)。
遺留分である1/2の財産を、妻と子供が法定相続分にしたがって取得する権利があります。
被相続人の残した財産が1億円だったとすれば、遺留分は1億☓1/2=5千万。妻は5千万☓1/2(妻の法定相続分)=2500万、子は5千万☓1/2(子の法定相続分)=2500万を取得する権利があります。

遺留分の割合の例外は、親のみが法定相続人である場合です。

遺留分の割合は、「直系尊属のみが法定相続人になる場合には3分の1、それ以外のケースでは2分の1」と定められています。

つまり、被相続人には配偶者も子もおらず法定相続人が親だけだった場合には、全財産の1/3が遺留分になります。
被相続人の残した財産が9千万円だったとすれば、親の遺留分は9千万☓1/3=3千万となるわけです。

勘違いしないで欲しいのは、あくまでも3分の1になるのは直系尊属のみが法定相続人になる場合です。被相続人には妻がおり(子はいない)、父親と母親がいるような場合には、法定相続人は妻と直系尊属(父親・母親)となるので(直系尊属のみが法定相続人でないので)、遺留分は2分の1になります。

被相続人の残した遺産が9千万だったとすれば、遺留分は9千万☓1/2=4500万となり、この4500万を妻と直系尊属が法定相続分で取得する権利がありますから、妻は4500万☓2/3(妻の法定相続分)=3000万、父親と母親はそれぞれ4500万☓1/3(直系尊属の法定相続分)☓1/2(父親と母親で分割)=750万を取得する権利があります。

次回のコラムでは、遺留分についてもう少し詳しくみていくことにします。

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