相続税は富裕層だけではなく、誰にとっても身近な問題に。相続税がかかるのかどうか一度考えてみよう!

相続税

平成27年に相続税法が改正され、それまでは5000万円の財産がなければ相続税を支払う必要がなかったものが、改正後は3000万円の財産があれば、相続税を支払わなければならない可能性がでてきました。
預貯金などの金融資産が3000万円以上なくても、マンションや戸建てを自宅として所有していれば、その土地・建物も相続財産としてカウントされるので、3000万円という数字が視野に入ってきて、相続税がかかる可能性がでてきます。
また、生命保険も相続財産としてカウントされるので、預貯金が3000円なくても、死亡保険金を加えると相続税がかかるようなケースもあります。
「自宅を所有している」「生命保険に加入している」ということは稀ではなく一般的なことなので、そういう意味で「相続税は富裕層に限ったものではなく誰にとっても身近なもの」として捉えないといけないのだと思います。

ここまでは分かりやすくするために大雑把にお話をしてきましたが、「相続税がかかるのかかからないのか」については、もう少し精緻にみていく必要があります。

上記に「3000万円の財産があれば」とお話しましたが、実際には「3000万円+600万円×法定相続人の数」を超える財産があれば相続税がかかります。例えば、亡くなった方に子どもが二人いれば、法定相続人は2人ということになるので、3000+600×2=4200万円を超える財産が亡くなった方にあれば相続税がかかることになります。

財産の額を計算するのにあたっても、預貯金などはその金額をそのまま財産の額として計算しますが、土地や建物などの不動産については路線価や固定資産税評価額などを使い一定のルールに従って金額を算出します。アパートのように不動産を賃貸している場合には、一定のルールに従って評価額を減額します。これ以外にも様々な計算ルールがあるため、不動産の財産評価額の算出は実際には非常に複雑です。
死亡保険金についても、保険金そのものが財産の評価額になるのではなく、「500万円×法定相続人の数」を控除して財産額とします。例えば、亡くなった方に子どもが一人いれば、法定相続人は1人ということになるので、仮に2000万円の死亡保険金があっても、500×1=500万円を控除して評価するので、2000-500=1500万円が死亡保険金の財産評価額となります。
その他にも、車や家財などの動産、宝石などの貴金属、ゴルフ会員権、経営していた会社の株式など、様々な財産について財産額を計算するための算式があります。また葬式にかかった費用や借金については財産評価額から控除できます。このように一定のルールに従って全ての財産について財産評価額を算出しそれを足し上げたものから、葬式費用や借入金を控除したものが正味の財産額ということになります。

こう見ていくと「相続税がかかるのか? かからないのか? かかるとすればどれぐらいの金額なのか?」を一人で見当をつけるのは面倒だしよく分からない、ということになってしまいますね。
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