相続税の節税のイロハ
~2次相続を考えたうえでの財産配分~

遺産分割協議書


夫婦がいた場合、夫と妻のどちらかが先に亡くなり遺産分割が行われ、遺された配偶者がその後に亡くなり遺産分割が行われます。
このとき、最初におこった相続を1次相続といい、その後におこる相続のことを2次相続といいます。
夫婦に子がいる場合には、1次相続と2次相続を通して最終的に子に財産がわたることになるのですが、1次相続と2次相続でどのように財産をわけるか1次・2次トータルの相続税額が異なってきます
従って、1次相続・2次相続でどう財産配分するかが、節税という観点では重要になります。

1次相続でよくある遺産分割のケースは2つ。

1つ目は配偶者が全額相続するケース。
配偶者の税額軽減で1次相続では配偶者に相続税がかからないことや、兄弟姉妹で遺産分割協議をすることが面倒なことから、一旦は配偶者がすべての遺産を相続するという展開です。

2つ目は法定相続分どおりに相続するケース。
もちろん遺産分割は相続税以外の要素も考えて行われることなので悪くはないのですが、1次相続・2次相続を通しての相続税の節税という観点から考えると、どちらとも得策ではない場合が多いものです。

例をあげてみましょう。
夫の遺産が3億円、妻の遺産が5千万円、子2人(長男・次男)で、夫が先に亡くなり、その後に妻が亡くなったとします。
夫の1次相続時の遺産分割は法定相続分どおりに行い、妻が1億5千万円、長男・次男がそれぞれ7500万円を相続しました。
1次相続の相続税額は、妻はゼロ(配偶者の税額軽減適用)、長男・次男は各1430万となります。その後2次相続がおこり、妻の遺産2億(元々の妻の遺産5千万に夫の相続時に取得した1億5千万を加算)を長男・次男で法定相続分どおりに1億円ずつ取得しました。2次相続の相続税額は、長男・次男それぞれ1670万円となります。
1次相続・2次相続をとおしてみると、納税額は計6200万円となりました。
1次相続・2次相続ともに法定相続分どおりに遺産分割を行うとこうなるのですが、1次相続の際に妻が相続分より少なく6千万円を、長男・次男が法定相続分よりも多く各1億2千万円を取得して、その後の2次相続では法定相続分どおりに長男・次男で遺産分割を行ったとしましょう。
この場合の1次相続・2次相続を通しての納税額は5536万円となり、664万円節税できたことになります。
夫と妻の遺産のすべては最終的には長男と次男の二人に引き継がれたことに変わりはないにもかかわらず、1次相続の際の財産配分が違うだけで、相続税額が変わってくるのです。

先ほどもお話したように、遺産分割は相続税のことだけを考えて行われるものではなく、様々な事情や状況を考慮して行われるべきことです。
ただ一方では、財産配分だけで相続税額が変わっていくということも、判断材料にするべきなのかもしれません。
必要であれば財産配分のシミュレーション等について、専門家に相談してみましょう。

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