収益不動産を活用した相続税の節税

資産の組み換え

相続税の節税策の一つに、【資産の組み替え】という考え方があります。
現金や預金は「市場の価値」と「相続税評価額」とが一致しますが、土地や建物などは「市場の価値」と「相続税評価額」とが一致しないことが一般的です。相続税評価額とは、相続税の税額を計算するときの相続財産の評価額のことです。

つまり、預金1億円は市場での価値も1億円だし、相続税を計算するときにも1億円の財産があるとカウントされるのですが、市場での取引価格(市場での価値)が1億円の土地は、相続税の計算をするときには1億円の財産があると必ずしもカウントされるわけではなく、2千万円とか1千万円でカウントされる場合もあるということです。

これは、現金や預金という資産を土地や建物という資産に組み替えると、相続税評価額が減少するということを意味します。相続税評価額が減少すれば相続税も減少しますから、資産の組み替えにより、結果的に相続税の節税が実現したことになります。

オフィスビル

一つ例を紹介しましょう。
賃貸用のオフィスビルが、1棟まるまるではなく1フロア単位で分譲されて売りに出ている場合があります。
1等地にあるアクセスに申し分のないオフィスビルであっても、1フロアが20~30坪程度の小型のビルであれば1~3億円程度で取得することが可能です。
取得することにより賃貸収入を得ながら、相続税の節税にもつながります。
例えば、2億円で購入した20坪の分譲オフィスの相続税評価額が4千万だったとすれば、数百万円単位の賃貸料収入を毎年得ながら、1.億6千万円の相続財産の圧縮が実現します。

ここまで例を交えながら、【資産の組み替え】という節税の考え方についてお話してきましたが、ご理解いただけましたでしょうか。

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ご希望やご要望をしっかりとお伺いさせていただき、ニーズに即したご提案をさせていただきます。

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