贈与税がかからない財産(贈与税の非課税措置)①

非課税措置

贈与税は、個人から贈与により財産をもらったときにかかる税ですが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、一定の財産については贈与税がかからないことになっています。

今回のコラムでは、贈与税がかからない財産についてみていきます(贈与税がかかる財産であっても110万円の基礎控除枠内であえば贈与税はかかりませんが、今回はそもそも贈与税の対象とならない財産についてのお話です)。

夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの

ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。
したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。

<補足コメント>
・父母がいる場合に、祖父母から孫に生活費・教育費を必要な都度、必要な資金を贈与した場合も非課税です。
・通常必要と認められるものが非課税なので、社会通念に照らして必要な範囲を超えているものは課税されますので注意が必要です。
・相続税対策としての贈与の有効活用というと、110万円基礎控除の活用にのみに目が行きがちですが、それとは別に、孫にかかる教育費や生活費を祖父母がその都度支弁することは有効な節税策になります。

個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの

<補足コメント>
・社会通念を超える金額の香典・お中元お歳暮・お祝いなどは課税の対象になるので、注意しましょう。
・父母が子に、祖父母が孫に、結婚祝い・新築祝い・誕生祝いなどで金品を贈ることも社会通念上相当な金額なら非課税です。有効に活用しましょう。

③直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
*通称は「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
*父母や祖父母などを直系尊属といい、自分より前の世代で、血のつながった直系の親族です。
法律上の親となる養父母も含まれますが、おじやおば、配偶者の父母や祖父母は直系尊属になりません。

④ 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
*通称は「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」

⑤直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
*通称は「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」

 

*③④⑤については次回以降のコラムで詳細を説明します。
また、次回のコラムでは、「贈与税の配偶者控除の特例」についても説明します。

 

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