税理士が違えば、相続税の納税額も違う

納税

相続税の申告は、どの税理士がやっても納税額が変わらないと思っている方が大半だと思いますが、それは間違っています。
税理士が違えば、相続税の納税額も違ってくるのが一般的です。
ケースにより様々ですが、納税額に数百万円の違いがでることもよくありますし、数千万円の違いがでる場合もあります。

税理士によって、なぜ相続税の納税額に違いが生じるのか

相続税額は、亡くなった方が残した財産の総額に税率をかけて算出します。
この財産の総額は、個々のひとつ一つの財産の額を足し算して算出するのですが、ひとつ一つの財産の評価額が税理士により異なった評価額になる場合があります。
財産が預金や保険金などの金融資産である場合は評価額が異なることはありません。
1000万の定期預金は誰が評価しても1000万です。
しかし、財産が土地である場合には、税理士によって評価額が異なることもあります。
ある税理士の評価額は1億、別の税理士の評価額は7000万というような具合です。
もしも税率が50%ならば、納税額が1500万異なります(1億-7000万=3000万、3000万×50%=1500万)。

土地の評価額が税理士によって異なる要因

土地は個性的で全く同じものは存在しないうえ、その評価は非常に複雑です。
土地の評価は、土地の個別性、不動産関係の法律、権利関係等を複合的に斟酌したうえで算出されなければなりません。
これらのうちの一つでも見落とされれば、その土地の評価額は数百万から数千万円、あるいはそれ以上異なってきます。
従って、土地の評価には専門家の技術が必要になるのですが、きめ細かく土地の評価をできる税理士が少ないのが現状です。
税理士は税の専門家ではありますが、土地評価の専門家ではないからです。

税理士といえども相続税の専門家は少ない。ぜひセカンドオピニオンを!

いざ相続ということになると、ほとんどの方はそれまでにお世話になっていた税理士の先生に依頼します。
税金の専門家なので当然のことですが、ここにも落とし穴があります。
なぜなら、お医者さんに内科、外科、眼科等診療科目ごとに専門家がいるように、税理士にも所得税や法人税をメインで扱っている会計専門の税理士と、相続税や贈与税をメインに扱っている資産税専門の税理士がいるからです。
ほとんどの税理士は会計専門の税理士で、資産税専門の税理士はまれな存在です。
しかも土地の評価についてもきめ細かく納税者の立場で検討できる税理士となればそうそうはいません。
土地評価にも明るい資産税専門の税理士が行った土地の評価額と、会計専門の税理士が行った土地の評価額に、大きな差異がでることもめずらしくはありません。
ぜひともセカンドオピニオンを受けられることをお勧めします。

当社のご提供するサービス

相続税の申告を依頼されている税理士から提供を受けている資料を当社にいただければ、セカンドオピニオンをさせていただきます。
頂いた資料をもとに状況をヒアリングさせていただき、依頼された税理士さんが進めようとしている申告の方向性に問題がなければ「問題ない旨」をお伝えし、その方向性に注意点や改善点があれば「その注意点や改善点」についてご説明させていただきます。
注意点や改善点は税理士さんとの打合せに活かしていただければ結構です。
ご相談いただくタイミングは、申告期限(被相続人が亡くなった日から10ヶ月後)に余裕があれば、どの時点でも大丈夫です。
最初にご相談いただいた時から、相続税の申告が完了するまで継続してサポートさせていただきます。

費用

5万円~。
資料を当社にいただき、状況をヒアリングさせていただいた後、どこまで深くサポートを希望されるか等もお聞かせいただいた上で、お見積もりをさせていただきます。
*お見積もりするだけでは費用は発生しません。