相続時精算課税が使いやすくなる
~令和5年度税制改正大綱より~

税制

「相続時精算課税」という制度をご存知でしょうか。
贈与税には2通りの仕組みがあって、一つが「暦年課税」、もう一つが「相続時精算課税」です。
この2つの仕組みから納税者はどちらかを選択することができます。

「暦年課税」の仕組みは、毎年1月1日~12月31日までの1年間に贈与を受けた財産について確定申告を行い納税します。
1年間に贈与を受けた財産の価額が110万円以内であれば贈与税の申告及び納税は不要です。
110万を超えた分は相応する贈与税率(額が大きいほど税率が高くなる累進性)で贈与税がかかります。
この110万円の非課税枠を利用して子や孫に毎年110万円以内で贈与を積み重ねていくことで相続税の節税効果があります。

例えば長男と長女に毎年110万円ずつ10年に渡って贈与を続ければ、2200万を無税で承継したことになります。
一方で「相続時精算課税」の仕組みは、相続時精算課税を選択する旨の届出を税務署に出して以降、総額2500万までの贈与には贈与税は課されません。
2500万を超えた分には一律20%の税率をかけて贈与税を納税します。
そして実際に相続が発生した際に、贈与を受けた額(相続時精算課税の届出を出した以降の贈与額)を相続税に加算して相続税を計算します。
そして算出された相続税額から既に納めた贈与税があればその額を差し引いて相続税を納税します。

例えば、令和元年に父親から2000万の贈与を受けたAさんが、確定申告で相続時精算課税を選択した場合には贈与税はかかりません(2500万以内だから)。
そして令和2年にも父親から1000万の贈与を受けた場合は、贈与を受けた総額が3000万となり2500万を超えるので、超えた分の500万の20%にあたる100万を令和2年の確定申告で納税します。
その後父親が亡くなった場合の相続税については、届出をした後に贈与を受けた総額の3000万を相続財産に加算して相続税額を計算し、既に支払った贈与税の100万を差し引いた額を相続税として納税します。
届出提出後に贈与を受けたものは相続時にすべて相続財産として取扱い、贈与税として納付した100万は相続税の事前の仮払いであり、すべて相続時に精算される(そういう意味で相続時精算課税)と考えると分かりやすいと思います。

上記の例のように一度に多額の贈与をする場合には便利な制度なのですが、「相続時精算課税」を選択している方は少ないのが現状です。
それは何故かというと、次の3つのことが主な原因だと思われます。
・ 一つ目は、「相続時精算課税」を選択すると「暦年課税」に戻ることはできないという点。
・二つ目は、「相続時精算課税」を選択以降はどんなに少額の贈与であっても(総額2500万以内で納税の必要がなかったとしても)確定申告をしなければならいという煩雑な点。
・三つ目は、「相続時精算課税」には暦年課税の110万円の非課税枠がなく、短い目でみれば贈与税を納めないで済むという利点はあるものの最終的には相続時に課税されるという点で節税効果がないという点。

この「相続時精算課税」について、先ごろ示された令和5年度の税制改正大綱によると、大幅な見直しがされることとなりました。
「相続時精算課税」に新たに「年110万円の基礎控除」の枠が加わります。
2024年1月1以降、相続時精算課税を選択した人への贈与でも年110万までなら贈与税も相続税もかかりません。
贈与税の申告も不要になります。
年110万を超えた年のみ確定申告をすればよく、110万円を超えた分のみ総額2500万に加算(=110万円を超えた分のみ相続時に相続財産に加算)されることとなります。
今までよりも使い勝手が良くなるので、必要に応じて「相続時精算課税」を利用することを積極的に検討してもいいのではないかと思います。
しかし、この税制改正で変わらない点があることにも注意を払っておくことが必要です。
それは「非課税枠2500万円には将来相続税がかかる』こと。
「相続精算課税」を選択して子や孫に財産を移転させた場合、贈与を受けた子や孫が相続する段階になって相続税がかかることを初めて知って驚く、ということもありえます。
また、贈与額の累計が2500万に達していなくても、年110万円を超えたら贈与税の申告が必要なことも忘れてはなりません。
制度をしっかり理解して活用を検討しましょう。

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