不動産を使った節税に関し大きな注目を集めた判決(2) ~2022年4月19日最高裁判決~

判決

前回のブログでは、この裁判が注目を集めた理由、事案の概要、最高裁の判断について記載しました。
今回は、この判決のポイントや今後の影響などについてコメントしたいと思います。

• この最高裁判決をもって、不動産を使った節税が今後できなくなるのかというと、それは早計であり、その節税が行き過ぎたものであるかどうかという点が問題となるのではないだろうか。
この判決以前にあっても、行き過ぎた一握りのものについては税務署が例外規定を持ち出して否認し、殆どの場合は財産評価基本通達どおりの評価を税務署も受け入れている。
そういう意味では、この判決前後で全く違う世界が訪れるということではないのではないだろうか。

• そして、行き過ぎかどうかという点については、今回の判決で最高裁が「財産評価基本通達による評価額(土地は相続税路線価を元に、建物は固定資産税評価額を元に評価した額)によらず、税務署がそれを上回る価額(例外規定を使って税務署が鑑定評価等により独自に再評価した額)で評価することは、合理的な理由がなければ租税法の平等原則に反することになり認められないが、財産評価基本通達に拠る画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反する事情がある場合には、合理的な理由があると認められるので平等原則に反しないため認められる」としている点に注目したい。
例外規定適用の是非が、“実質的な租税負担の公平に反する事情”があるかどうか、がポイントになるということになる。

• では、“実質的な租税負担の公平に反する事情”なるものが、いかなる事情であるのかということになるのであるが、具体的な指針や基準については判決では何も示されてはいない。
税務署側が全面勝訴したのであるから、国税庁が財産評価基本通達を改正することは考えられず、土地は路線価を元に評価し、建物は固定資産税評価額を元に評価することを原則としながらも、それが著しく不適切な場合には例外規定が発動される可能性があるという現行の状態が続くことになる。
具体的な指針や基準が何も示されていない以上、納税者側としては「実質的な租税負担の公平に反する事情がある」「財産評価基本通達どおり路線価等で評価することが不適切である」と税務署側にみなされないよう配慮していくことが重要になる。

• そういう意味では、金融機関から借入をして不動産を購入するという行為について、経済的な合理性はあるのかどうか、その意図は何であるのか等、不動産を購入する大義が今まで以上に重要になってくるだろう。
具体的には、目的・期間・金額の3つを意識した対策が必要になってくるのではないだろうか。不動産を購入する目的は、節税対策か資産活用、もしくはその両方。今回の事案でも税務署も裁判所もいくつかの根拠をもとに節税対策と判断したのだろう。
また、今回の事案では被相続人である父親は90歳を超えた年齢で多額の借入をしてマンションを2棟購入している。購入後数年で亡くなり、1棟は相続税申告前に売却されている。父親の年齢、マンションの所有期間の短さ、性急な売却、このあたりも税務署や裁判所に購入目的が節税対策とみなされた根拠になったのかもしれない。相続後すぐに売却するのではなく、少なくとも相続税申告まで、万全を期するのであれば、追徴課税の時効期限の5年(悪質な場合は7年)以上は売却せず保有するほうがいいのかもしれない。さらに節税金額も実際的には問題になるのではないだろうか。
今回の事案では約3億円もの追徴課税が課されている。金額がこんなに大きくななければ否認されなかったのかもしれない。

以上のように、不動産を使った節税という点では、不動産購入の目的や意図が重要になってきます。
不動産の所有期間や節税金額がいくらかということも考慮しておくべきポイントになってくるでしょう。不安を感じる読者の方は、専門家に相談してみるのがいいでしょう。

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