不動産を使った節税に関し大きな注目を集めた判決(1) ~2022年4月19日最高裁判決~

裁判所

2022年の4月19日に、税理士等の専門家や不動産関係者から大きな注目を集めた最高裁判決がありました。
今回から2回にわたり、その判決の内容について見ていきたいと思います。

<注目を集めた理由>

この判決の内容次第では、不動産の相続税評価額を算出するにあたって、国税庁が定めた「財産評価通達」にそって評価をして申告したとしても、一定の場合にはその評価額が税務署から否認されるうる可能性があることが最高裁の見解として確定することとなり、不動産の評価や不動産を使った節税等に影響を与えることとなるため、税理士や不動産関係者から注目を集めることとなりました。

<事案の概要>

父親(2012年に94歳で死亡)が2009年に約13億9000万円で購入(金融機関から約10億1000万円借入)したマンション2棟を、2012年に子どもたちが相続(因みに1棟は2013年に相続税の申告書提出前に売却)。
国税庁の定める財産評価基本通達通りに(土地は相続税路線価を元に評価、建物は固定資産税評価額を元に評価)、合計約3億3000万円と評価し、購入時の借入金を差し引いて相続税をゼロと申告。
これに対して税務署は、財産評価基本通達の例外規定(税務署側の伝家の宝刀と呼ばれている規定で、申告が著しく不適当な場合には税務署が独自に再評価できるという内容)を使い合計約12億7000万円で評価し、約3億円を追徴課税。相続人はそれを不当として裁判を起こした。
第1審(地裁)、第2審(高裁)ともに税務署側が勝訴。相続人が最高裁に上告。

<最高裁の判断>

上告を棄却。税務署側が全面勝訴。判決の要旨は以下。

• 相続税法では「相続等により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価」としているが、その時価は“客観的交換価値”である。
• 財産評価基本通達は、税務署内の職務権限行使を指揮するものであって法律ではなく、納税者には法的効力は有さない。
• 相続税の財産価額は、財産取得時の客観的交換価値を上回らない限り、相続税法に違反しない。これは財産評価基本通達に拠り評価したか否かに左右されない。従って、税務署側が再評価した鑑定価額が財産評価通達額を上回っても相続税法に違反しない。
• 他方、租税法には平等原則という考え方が存在し、同様の状況にあるものは同様に取り扱われるべきことを要求している(今回の事案で言えば、マンションを相続したという同様の状況にあるのに、ある者は財産評価基本通達どおりに評価することが容認されるのに、他の者は財産評価基本通達どおりに評価したことが否認されることは平等原則に反する)。
• 税務署が財産評価基本通達を上回る額で評価することは、客観的交換価値を上回らないとしても、合理的な理由がなければ租税法の平等原則に反する。
• ただし、財産評価基本通達に拠る画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反する事情がある場合は、合理的な理由があると認められるので、平等原則に反しない。
• 本件では、財産評価基本通達による評価額と、税務署が再評価した鑑定評価額とで大きな乖離があるが、このことをもって実質的な租税負担の公平に反する事情があるとは言えない。
• もっとも、上告した相続人は、近い将来発生することが予測される租税負担の軽減を意図しマンションの購入・借入れを行っており、マンションの購入・借入れをせず、又は、できない者との間で看過し難い不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反するというべきであるので、実質的な租税負担の公平に反する事情があるといえる。
• よって、税務署が再評価した鑑鑑定価格による評価は適法である。

今回は、注目を集めた理由、事案の概要、最高裁の判断について記載しました。
次回は、この判決のポイントや今後の影響などについて、コメントしてみたいと思います。

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