遺留分が認められる人・認められない人

相続 遺言書

前回のコラム「遺留分とは何か」に引き続き、遺留分についてみていくことにします。

前回は、遺留分についての概要、遺留分が認められる財産の割合について例を交えてお話しました。
今回のコラムでは、遺留分が認められる人、遺留分が認められない人、について詳しくお話することとします。

1. 遺留分が認められる人

遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。
法定相続人である被相続人の配偶者、直系卑属、直系尊属には遺留分が認められますが、法定相続人であっても被相続人の兄弟姉妹には認められません。

それでは具体例で確認しておきましょう。

被相続人には、配偶者A、子B、子C(死亡)が残した孫D、子Bを親に持つ孫E、Cの配偶者F、兄Gがいます。

このうち遺留分が認められるのは誰でしょうか。

この場合の法定相続人は、配偶者A、子B、孫D(子Cが死亡しているため、DはCの代襲相続人であり法定相続人となる)となるので、法定相続人ではない孫E、Cの配偶者F、兄Gにはもちろん遺留分はありません。
法定相続人である配偶者A、子Bには遺留分が認められます。また、孫Dも兄弟姉妹以外の法定相続人(直系卑属)ですから、遺留分は認められます。
代襲相続人にも遺留分が認められると覚えておいてください。

2. 遺留分が認められない人

兄弟姉妹の法定相続人であっても、遺留分が認められないことがあります。以下のケースです。

①   相続放棄をした人

兄弟姉妹以外の法定相続人であっても、その人が相続放棄をした場合には遺留分は認められません。
相続放棄をしたら、その放棄した人は最初から相続人でなかったことになるので、当然に遺留分は認められません。
また、初めから相続人でなかったことになるので、孫が代襲相続することはないため孫にも当然遺留分は認められません。
なお、相続放棄をした人とは、家庭裁判所において相続放棄の申述をした人のことであり、単に念書で「相続しません」などと書いた人のことではありません。

②   相続欠格者

相続欠格者とは、次の事由により相続権を失った人のことです。

・相続人が被相続人や同順位以上の相続人を殺害して有罪となった

・相続人が、被相続人の殺害を知っても刑事告訴しなかった

・相続人が被相続人に無理矢理遺言を書かせた、または訂正させた

・相続人が遺言を隠した、または処分した

兄弟姉妹以外の法定相続人であったとしても、相続欠格者となった場合には遺留分は認められません。

なお、相続欠格の場合には、その相続欠格者の代襲相続人は相続をすることもできますし、遺留分も認められることになります(被相続人を殺害したり、遺言を無理やり書かしたりする行為は欠格者自身の固有の問題であり、代襲相続人には何らの落ち度もないから)。

③   相続人として廃除された人

相続の廃除とは、相続人が被相続人に虐待行為や重大な侮辱行為をした場合や、推定相続人に著しい非行(重大な犯罪を犯して刑罰を受けた、多額の借金をして被相続人に多大に迷惑や負担をかけた等)があった場合に、その相続人から相続権を奪うことです。

兄弟姉妹以外の法定相続人であったとしても、相続人として廃除された場合には遺留分は認められません。

また、相続欠格の場合と同様に相続人として廃除された人の代襲相続人は、相続をすることもできますし遺留分も認められることになります。

次回のコラムでは、遺留分の放棄についてお話します。

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